☆小池都知事に再度団交を申し入れました!

都庁ふくしま署名解雇を許さない会より転載

東京西部ユニオンは、都庁ふくしま署名解雇について
7月13日に予定されている株式会社はなまるとの第三回の団体交渉に
東京都小池知事も出席するよう申し入れを行いました。

以下申し入れ書を公開します。

団体交渉申入書

2017年6月29日
東京都
知事 小池百合子殿
一般合同労働組合東京西部ユニオン
執行委員長       吉本伸幸

1、 都庁議事堂レストランを経営する株式会社はなまるとの第3回団体交渉の日時は7月13日14時30分からと決まったので、東京都小池知事がこの団体交渉に当事者として参加するよう申し入れる。
2、 6月21日の東京都への団体交渉の申し入れの際に、政策企画局秘書課は都庁議事堂レストランの管轄は議会局であり、議会局も電話での問にその通りと認めた。しかしながら下記「補足説明」で示したように、レストランは総務局と財務局が管理していることになっている。にもかかわらず、議会局が管理・運営しているのであればその根拠となる「規則」を団体交渉の場で示すべきである。

(補足説明)
6月21日に東京都小池知事宛に団体交渉の申し入れを行った。その際最初に総務局に電話でアポを取ると、政策企画局秘書課に連絡をするように言われ、そこで秘書課は「レストランを委託しているのは東京都ではなく議会局だ」と答えた。そこで議会局に電話で問い合わせをすると確かに議事堂レストランの民間業者への使用許可を出しているのは議会局の経理課であり、「担当は経理課用度担当のながいさんで都庁議事堂レストランについては、議会局の経理課が担当している。行政財産の使用許可という形で、議員と施設の利用者のための食事を作る目的の業者に公共施設の使用を許可しているということで業務委託ではない。したがって使用料を払ってもらって貸している形だ。競争入札ではなく、企画の公募と」言うことだった。

しかしながら、甲第25号証の「はなまる第1回団交記録」の26~27頁のやり取りにあるように「委託の元は東京都さんでいいんですか」という山本副委員長の質問に答えて「はなまるの酒場業態部部長」の浅野さんは「それは都です」と答えている。だから西部ユニオンは議事堂レストランの使用者、管理者である東京都小池知事に今回の雇い止め解雇事件の当事者として団体交渉の申し入れをすると同時に、不当労働行為救済申立書の当事者に東京都小池知事をすえたのである。
甲28号証の「東京都対象施設」(東京都ホームページより)によれば議事堂のレストランは財務局の管轄になっている。
更に甲29号証の「平成20年行政監査報告書 東京都監査委員」(同)によれば「その他 (意見・要望事項-5) ○ 本庁舎の適正な庁舎管理に努めるべきもの都庁本庁舎及び都議会議事堂のうち都議会の用に供する部分を除く部分については、東京都庁内管理規則及び東京都公有財産規則に基づき、総務局が庁内管理者として、庁内における秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防を所管し、財務局が財産の管理者として、施設及び設備 機器の維持管理、行政財産の使用許可を所管している。」(59頁)とある。
都議会の用に供する部分を除く部分は総務局が庁内管理者であり財務局が「財産の使用許可を所管」していると書かれている。
更に甲30号証「東京都公有財産規則」(以下規則)には次のように書かれている。
「第五節 行政財産の使用許可等
(昭四九規則一六三・改称)
(行政財産の貸付け及び地上権又は地役権の設定)
第二十九条 行政財産は、法第二百三十八条の四第二項又は第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これを貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。
2 行政財産は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第六十九条第六項から第十項まで及び第七十条第五項から第八項までの規定に該当する場合は、これを貸し付けることができる。
3 行政財産は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十五条第四項の規定に該当する場合は、これを貸し付けることができる。

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