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鈴木コンクリート工業分会の裁判闘争で解雇無効の勝利判決!その歴史的意義

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東京西部ユニオン・鈴木コンクリート工業分会の3名の役員雇止めに対する、東京地方裁判所の地位確認等請求事件で、原告全面勝利の判決が、4月16日に出ました!
「原告らが、被告に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。」という判決です。さらに雇止め当初の未払い賃金分と毎月の賃金を「本判決確定の日まで」支払えという、仮執行権付きの判決も出されました。

この勝利は、本当に歴史的なものです。
何よりも、解雇当該と職場の団結を守り抜いたことです。分会はじめ弁護団、共闘会議はじめ全国の仲間のみなさんとの熱い団結の勝利です。心から御礼申し上げます。今こそ「労働組合なのだ」と胸を張ってさらに前進したいと思います。

■3ヶ月雇用の非正規労働者でも労働組合をつくって闘えば勝てる!
安倍政権と経団連の解雇自由化・規制緩和・総非正規化・外注化の攻撃が吹き荒れ、地方公務員法改悪が閣議決定から1カ月で衆院本会議で強行されているという情勢の中で、そうした攻撃を追認してきた裁判所で、「労働組合で団結して闘えば勝てる」事を示したことは大きな勝利です。「解雇がひど過ぎたから勝てた」というより、徹底して労働組合運動として闘ったから裁判でも勝ったと積極的に考えています。

■判決内容について
最大の柱である3役解雇について「解雇には客観的に合理的な理由はない。雇用契約関係は現にある」と解雇無効を勝ちとる。さらに仮執行がつくことで、会社側が控訴・上告しても賃金を支払わねばなりません。
▼核心は、分会の活動がまぎれもない「労働組合活動である」との認定です。少々の(品位に欠けようが、誇張があろうが)発言で解雇の理由などにならないと。民事免責が適用されています。さらに発言にはかなり事実の裏付けがある(御用団体との締結を速やかに分会に提示せず説明もしていない、会社には過積載や社会保険未加入などの法令違反があった、特定の従業員のみに支払われる特別手当(あなただけ手当)の存在)も認定されました。
▼また、事実上「期限の定めの無い雇用」であることの再確認も重要です。

■鈴コン職場では、会社が負けたことに大いに盛り上がっています。会社は、判決後の「勝利報告社前行動」の際も「まだ確定したわけではない」と言っていますが、まったく暗い顔です。
解雇撤回・職場復帰まであくまで闘います。

■さらに運動の発展に! 国鉄闘争の勝利へ
この勝利を、杉並区内をはじめ、各職場の組織拡大へむすびつけましょう。
原則的な闘いをずっと労働者・労働組合の先頭で担ってきたのが動労千葉をはじめとする国鉄闘争です。4・16判決は動労千葉の地裁(12.6.29)高裁(13.9.25)判決で国家的な不当労働行為を認定させた事と一体です。国鉄最高裁闘争の勝利へ、10万筆署名を集めましょう。

■安倍政権の総非正規化を許さない!
4・16判決は総非正規職化と労組つぶしで戦争・改憲に突き進む安倍と資本家階級に打撃を与えています。特に、職場で必死に闘う青年たちとともに職場にこだわり職場で闘い、労働組合の力で戦争を止め社会を根本から変える運動として発展させよう。鈴木弁護士を先頭に挑戦した闘いに続き、さらに前進しましょう!

【4・16判決文より抜粋】(東京地裁民事36部)

■地位確認等請求事件(東豊商事事件)古庄 研裁判官●主文
1 原告らが、被告に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する
2~4 被告は、原告(3人)に対し、未払い賃金並びに本判決確定の日まで毎月賃金を支払え
(賃金支払い)は仮に執行することができる。

●主文にいたる裁判所の判断
(雇止めの有効性について)
「…解雇権濫用法理(労働契約法16条)が類推適用され、客観的に合理的な理由を欠き…雇止めによる契約終了の効果は認められないものと解するのが相当である。」「…原告らの各発言については、労使が激しく対立する状況下において、その一方の当事者である本件分会の街頭宣伝活動として行われていた…」「…発言に品位を欠く表現や過剰な表現が多用されていることも(労働組合活動として)容易に認識することができたものと考えられ…」「…本件各発言の内容を基礎付ける事実関係も相当程度存在し…相応の事実的裏付けがあるものということができる」
「…以上によれば、本件各雇止めにより雇用契約が終了したものと認めることはできず、原告らは、被告に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあるとの確認を求めることができる。…」

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