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介護保険の見直しに関する対杉並区交渉 要望書

介護保険の見直しに関する対杉並区交渉(写真速報) を参照してください 

 

  介護保険の見直しに関する対杉並区交渉(於)杉並区役所

 

2005年4月20日

杉並区長 山田 宏 殿

介護保険の見直しに関する要望書

介護と福祉を要求する杉並住民の会 代表 八木ヶ谷妙子
東京都杉並区桃井1−40−16−102 電話 03−5311−0358
介護ヘルパー杉並連絡会(準備会) 東京都杉並区松ノ木3−16−12 友愛の灯協会気付 電話 090−9647−5173

 介護保険が実施されてから5年をむかえ、介護保険制度の見直しとして「介護保険法改正案」が国会に上程されています。この法案では、高齢者の生きる権利が奪われる危惧を強く持たざるを得ません。高齢者が生きていく上で最低限保障されなければならない介護がつぎつぎと奪われ、憲法25条の生存権は、高齢者には無縁のものになろうとしています。国は財政を削減し、そのつけを自治体に回そうとしています。この現実に私たちの怒りは高まるばかりです。
 介護が必要な現実に直面している高齢者に対して、杉並区は必要な介護を必要な人に提供する責任があると考え、以下要望します。

【第一】今回の見直し内容をみると要支援、要介護1の大半の高齢者が、生活援助介護を受けられなくなります。生活援助介護は高齢者が生きていくために必要な最低限の保障であり、不可欠の介護です。

(1)こうした生活援助介護を切り捨てることに対し、国に反対の声を上げてください。
(2)要支援でガンなどの内蔵疾患や軽度の認知症がある場合には、生活援助介護はこれまで同様に保障して下さい。
(3)要介護1で、目が不自由であったり、認知症や心臓疾患があったり、また糖尿病で目や足が不自由である場合などの生活援助介護をこれまで同様に保障して下さい。

【第二】いつでも、誰でも、安心して入れる施設を拡充して下さい。

(1)そのために、施設の食事代やホテルコストの徴収について反対して下さい。
(2)現に入所している高齢者で、こうした料金を負担できない人の数と、区としての対策を明らかにして下さい。
(3)低所得者には自己負担の上限を決めるといわれていますが、払えない人は利用できないことになり、低所得者は予め施設介護の利用から排除されることになります。
 希望する人は、等しく施設介護が利用できる区の対策を求めます。

【第三】保険料について区の対策を求めます。

(1)保険料の減免制度をとっている東京23区の現状を示して下さい。
(2)収入が生活保護基準以下の非課税の世帯について、保険料の減免措置を設けて下さい。
(3)新第二段階の保険料率は第一段階と同程度にして下さい。

  【第四】介護労働者による介護事故や高齢者への虐待事件が発生しています。低賃金とか長時間労働、過密労働など過酷な労働条件が背景にあると思います。

 今回の見直しで、生活援助介護の削減などで、ヘルパーの仕事が奪われ、これまで以上の悪条件の下での介護労働が強いられることが予測されます。
(1)ヘルパー2級資格だけでは、2006年4月からは介護保険の仕事ができなくなると言われています。介護基礎研修を受けなければ仕事が続けられなくなります。基礎研修中の賃金保障を国に要望するとともに、研修への助成など、研修を受けながら安心して仕事ができるような施策を立てて下さい。  
(2)厚生労働省の通達「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」(平成16年8月27日付)の内容が、それぞれの事業所で保障されるように、区として努力をして下さい。区役所に介護労働者のための相談窓口を設けて下さい。

以上

Toseiwo Kakushinsuru Kai