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介護保険の見直しに関する 対 厚労省交渉 要望書

ビデオ目次へ介護保険の見直しに関する 対 厚労省交渉(ビデオ)と (写真速報) を参照してください 

 

  05年3月30日 介護保険の見直しに関する 対 厚労省交渉(於)参議院会館

 

2005年3月30日

厚生労働大臣 尾辻秀久 殿

介護保険の見直しに関する要望書

 

 介護保険に異議あり!全国ネットワーク
代表 高田普次夫(共同代表)
代表 水上 信也(共同代表)
代表 林 明男(共同代表)

大阪連絡先: 大阪府高槻市登町33−2老健ふれあい内 電話 072−676−2011
東京連絡先: 東京都杉並区桃井1−40−16−102 電話 03−5311−0358

 

 介護保険が実施されてから5年をむかえ、介護保険制度の見直しとして「介護保険法改正案」が国会に上程されています。この法案では高齢者の生きる権利が奪われる危惧を強く持たざるを得ません。高齢者が生きていく上で最低限保障されなければならない介護がつぎつぎと奪われ、憲法25条の生存権は、高齢者には無縁のものになろうとしています。この現実に私たちの怒りは高まるばかりです。
私たちは「介護の社会化」「自由な選択」「家族の介護からの解放」などのうたい文句で開始された介護保険制度に対して、国が介護に責任をとることを放棄し、高齢者から必要な介護を奪う制度であり、「保険あって介護なし」の制度だとして反対をしてきました。今度の見直しは、「持続可能な制度」論で、これまで以上に、必要な介護を切り捨てるものになっています。
 介護が必要な現実に直面している高齢者に対して、国は必要な介護を必要な人に提供する責任があるのではないですか。

【第一】今回の見直し内容をみると「要支援」、「要介護1」の大半の高齢者が、生活援助介護を受けられなくなります。生活援助介護は高齢者が生きていくために必要な最低限の介護であり、不可欠の介護です。たとえば、部屋が掃除され、生きていく空間になることによって初めて生きる意欲が湧いてくるのです。こうした生活援助介護を切りすてるべきではありません。

(1)次のようなケースの場合はどうなるのですか。お答え下さい。
@要支援でも、ガンなどの内臓疾患や軽度の認知症がある場合は生活援助介護は切られるのですか。
 A要介護1で、目が不自由であったり、認知症があったり心臓疾患がある場合でも、生活援助介護は切られるのですか。

(2)あらたに作られる「予防的訪問介護」とは何ですか。ヘルパーさんと一緒に作業ができる人にだけ、しかも、一定期間だけしか保障しないようですが、それでは「要支援」「要介護1」の高齢者のごく一部の人しか受けられません。大多数は生活援助介護をうち切られ、予防的訪問介護からも排除されることになるのではないですか。

【第二】いつでも、誰でも、安心して入れる施設を拡充してください。

(1)施設の食事代やホテルコストの徴収について、撤回を求めます。
  現に入所している高齢者で、こうした料金を負担できない人たちはどのくらいいると考えているのですか。明らかにしてください。その救済はどうする考えですか。

(2)低所得者には自己負担の上限を決め、それを超えた分についての差額は補填するといわれていますが、いったん全額を支払わなければならないといわれています。その金が払えない人は利用できないことになり、低所得者は予め施設介護の利用から排除されることになります。低所得者には施設介護サービスは受けさせないということですか。
 希望する人は、等しく施設介護が利用できるようにすべきではないですか。

【第三】介護労働者による介護事故や高齢者への虐待事件が発生しています。低賃金とか長時間労働、過密労働など過酷な労働条件が背景にあると思います。高齢者としては自分の命の問題で人ごととは思えません。

 今回の見直しでは、生活援助介護の削減などで、ヘルパーの仕事が奪われ、低賃金、労働密度などこれまで以上の悪条件の下での介護労働が強いられることが予測されます。
 介護を受ける側と介護をする側がともに安心できるように現行基準の変更を要請します。

【第四】少ない年金からの介護保険料の天引きはやめてください。

 収入が、生活保護基準以下の非課税の世帯について、保険料の減免措置にとどまらず、年金からの強制天引きはやめてください。
 税金が非課税にされているのは憲法で保障された生存権に基づく権利です。介護保険料の天引きは憲法違反です。

 「必要な人に必要な介護を公費で保障する」ことを求めます。憲法や老人福祉に基づき高齢者の介護を保障することを強く求めます。高齢者が安心して介護が受けられるようにしてください。是非、約束してください。

以上。

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