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新城区議 5月17日の文教委員会で区の教育長を追及。 --質疑内容--「つくる会」と共謀 議会もだまし独裁で
5月17日の文教委員会で区の教育長を追及する都革新の新城区議。 都革新・新城区議の追及で明らかに
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5・17 杉並区文教委員会議事録新城 「ゆびとま」はこの一点だけにしておきたいと思いますが、前回、途中で終わってしまいました選択事務の要綱について、流れについての資料を、実はこの資料を去年の4月に改訂されたそれまでの採択要綱と去年の4月28日に教育委員会に提示された事務処理要綱と規則を他の委員に是非配布していただきたい。 委員長 ただ今、この委員会で配布されている資料以外の分の発言というか質問を展開したいとということですが、資料の準備は事務局でできますか? できますね。
(1)採択要綱を規則に改訂し、文教委員会に報告しないまま強行新城 委員長、ご配慮ありがとうございました。本来でしたら、去年もこの段階でこうした資料が配付されれば一番よかったのですが、今回あらためて反省も含めましてやはり、この要綱の改訂がどれだけ重要だったかといことをあらためて感じながら、この質問をやらせていただきたいんですが、今年の2月に地方自治に関する季刊紙ガバナンスで山田区長は「教育委員会が形骸化しているから、教育を区長直轄でやるほうがいい」と述べ、その言葉どおり、区長直轄で「つくる会」教科書の採択に向かっていると認識せざるを得ないんですが、そのために前回報告された教科書採択事務のこと、去年、小学校教科書採択に際して改訂された教科書の事務処理要綱について質問をさせていただきたいと思います。 庶務課長 ちょっと待ってください。え〜とですね。え〜。昨年は5月の18日の文教委員会で教科書採択については報告させていただいていおります。 新城 庶務課長に事前に伝えておけばよかったのですが、今おっしゃられた通りに、やはり去年の5月18日にこの「採択について」ということの中に今回、4月19日に配布されている。こういうフロー図、流れの図式だけですね。こういう図式だけで要綱ということについて、「こういう要綱に変わりました」という説明を私たちは受けていないんですよ。 指導室長 昨年は4月の教育委員会におきまして、「教科書調査事務処理要綱」というものをまず報告したところでございますが、いくつか議論がございまして、これは要綱というレベルではなく、規則という形で、採択については規則で規制したほうがいいという議論になりまして、昨年の5月26日の教育委員会において杉並区立学校、教科書ということで議案をご審議いただいたところであります。 新城 今の室長の答弁は、教育委員会での説明なわけですよ。私は前回も申し上げましたが、やはり要綱が以前使われたものと根底的にやはり考え方が違うわけですね。この点で、この文教委員会に報告はいつされたのかと、されなかった時になんでそうなったのかというふうにうかがっているわけです。 指導室長 昨年度も要綱はお示ししていなかったと思います。ただ、教科書の採択時の流れについてという問題で御報告したと記憶しています。 新城 今おっしゃられたように流れを見れば、これまでの審議会が調査委員会に変わったとある。図式をみれば。そういうふうには書かれている。しかしやはり採択内容の中身そのものが、変わってくるわけですから、その点でやはり一言一句説明がないわけです。 指導室長 私どもの認識として、教育委員会の所管事項であるということで、決して議会の軽視というような認識はございまん。 新城 私たちも所管、教育に関わる所管常任委員会なわけですよ。その点でいきますと、教育員会を監視する立場に私たちあるわけですよ。その点では軽視したわけではないんだけども結果的にそういうふうになったということについては問題があると思っている。 指導室長 本委員会では規則の制定につきましては御報告はしていなかったかと記憶している。 新城 規則もそうですし、規則に基づいてその上で要綱も作られて手引きもつくられているわけですからね。さらに、 去年の5月18日の区の答弁ですよ。「前回、細目という形だったんですが、今回は調査事務の手引きということで作成中です」と。この手引きについては調査委員会等々のメンバーのみ8月末日までに極秘なので、残りの部分は報告するというふうにまた答弁されている。しかし全く記憶にない。ちょっとその点で区の姿勢を伺っておきたいのですが。お答え下さい。 庶務課長 前回の5月18日の指導室長の答弁申し上げている通り、教科書採択についてということでそれについての採択事務のご報告をさせていただきました。その中で、いろいろやる必要性があると思いますが、そのご教育委員会のほうでは、5月28日に規則制定という形で、これは公布されるものですから、規則を制定したという経過のなかで最終的には、@@がそれに基づいて教育が書かれている構図も含めて最終結果が出たときに報告をしたという経過だと存じております。 新城 今の答弁をうかがっていますと、それに基づいて採択をやって結果を報告したからいいじゃないかということに聞こえてくるわけですよ。ただ、私は先ほども申し上げましたように、この教育行政のあり方について私たちが監視するといいますか、点検する立場にあるわけですよね。その文教委員会がそういう要綱の改訂の中身について、フロー=流れを示されただけで、何の説明もなくやらせることについてはどうなのかというふうに言ってるわけですよ。 庶務課長 そのことで申し上げたとおり、その要綱、あるいはその後制定した規則にもづいて教科書採択をすすめたわけでありますが、その件についての御報告につきましては、5月18日のときにそういった流れについてご説明申し上げて教育委員会として決められた法令等を遵守して採択をすすめると、その結果についてご報告をさせていただいたといことです。 新城 5月26日の教育委員会で、議案第35号「区立学校教科用図書の採択に関する規則(手引き)」が審議で可決をされていますが、こ4月28日付の教育委員会の議事録を読みますと、「小中学校調査事務処理要綱」は若干の審議・意見が出されて了解されているんですが、5月26日に教育委員会が規則を突然提案する時に、この「事務処理要綱」がなくなっているわけです。別の事務処理要綱が変わっているんですよ。これはどういうことなんでしょうか。 指導室長 昨年の4月28日に教育委員会に報告したその「事務処理要綱」がいまご指摘のとおり、いくつか議論があったと。とくにその中で廃案にはしましたけども、その中において教育長に対する権限があまりにも偏り過ぎているんではないか、という委員の声を考慮して、やはり教育委員会として、例えば調査委員会なり報告を受けるべきであると、そのような議論を経て、規則を制定し、さらにそれに沿った要綱を定めたという形であります。 新城 少し確認をさせて下さい。4月28日の教育長の権限に偏り過ぎているということでおっしゃられた委員は誰なのか、教えて下さい。 指導室長 教育者に偏り過ぎているというご意見については、手元に議事録がないので定かではないんですが、規則の提案につきましては、教育委員会事務局で検討して教育長が提案するということでご説明をしたとこでございます。 新城 いま、区がお答えになりました。教育長権限云々なんですが、私は手元に4月28日の教育委員会議事録を持っています。あの昨日、そのことを伺いましたので、ちょっとみたんですよ。そうしたら教育長に権限が偏っているなんて全く出てこないんですよね。なんなのかと。別の所で誰かがそういうふうに言ったのかなってとも思ったりもしてて。これどうなんですか。その言っていることと、この議事録が矛盾しているんですよね。全然そういう発言でてきませんよ。委員の中からは。その点についてどうなのか、教えて下さい。
(2)教育長の権限で論議もなく、規則に大改悪指導室長 5月26日の教育委員会においては教育長の方から採択の仕組みを先ほど申し上げた調査事務処理要綱では教育長限りということになっている。教育委員会として審議決定し、公布という形で区民に報告する方が、基本条例の処遇にそぐうと考えて、あらためて規則で制定するという提案をするという、このような発言をしているところであります。 新城 もう一度、聞いている方々もいるので、もう少しわかりやすく申し上げたいと思うんですが、この小中学校、事務処理要綱は小中学校は4月28日に教育委員会に提案された事務処理要綱なんですが、これが規則をつくるということを区の事務局が決めて、いったんこれが廃止になっているわけです。たった一ヶ月でこう朝令暮改的にこれが変わっていまして、しかも規則にもとづく新たな小学校事務処理要綱と「調査事務に関する手引き」が5月26日付で策定されている。そのときの教育長発言が今おっしゃったことに関わると思うんですが、採択の仕組みを「採択の仕組みを教育長限りでなく、教育委員会として審議決定をし、公布という形で区民に報告する」という簡単な説明だけでなされているんですが、これについての審議が全くなされていないんですね。あらためてうかがっておきたいんですが、「事務処理要綱」から「規則」そして新たな「事務処理要綱」〜手引きに変えた理由は何なのか、わかるように教えて下さい。 指導室長 先ほどもご答弁申し上げた通り、廃案にしました「事務処理要綱」というのは、教育長の権限に偏りすぎていると。たとえば教育長が委嘱する委員が、調査委員会が、協議を行って教科書の採択に必要な調査を教育長に送る、さらに教育長が教育委員会に報告するという、いわば2段構えになっていると。このあたりが課題があったということで、さきほどご答弁にもあった通り、規則という形の方がよろしいということで提案があったのです。 新城 5月26日には議案の中には、殆ど大蔵委員とか宮坂委員が発言していますけど、まったくそのことについてはないんです。今、おっしゃられた教育長の説明だけなんですよ。事務方の。そういう説明のなかでトントントンと進んでいるというのが現状なわけなんです。 指導室長 教科書採択については昨年度の4月の段階では、あくまでこれは採択要綱というのはおかしいだろうということで、調査事務処理要綱と。あくまでも調査事務をどう進めるかということを定めて、教育委員会に諮ったところでありますけども、先ほどもご答弁に合ったとおり、採択について要綱というレベルではなくて、きちんと規則ということで定めたほうがよいということで、
このようなことになった。 新城 やはり、かつての採択は、善し悪しは別においておいて、やはり要綱にもとづいて事務が行われてきたと。実際に情報公開というのは理念にかかわる問題でしょ。だから規則に入れられているのかな、と思ってきたのです。ところが規則の中にも入っていない。 指導室長 私どもはそうした意識は全くございません。先ほどご答弁した通り、昨年の教育委員会において規則を議案として提案した際に、適切な議論が行われて規則が制定されたと認識している所であります。
(3)つくる会のリベンジ方針つらぬく山田区長新城 2001年の教科書採択の時の頃に比べますと、去年の規則による要綱の改訂が大改悪になっているということで、2001年の採択要綱、細目の中には「採択審議会は協議し答申する」というふうにありましたね。それからそれぞれの教科には素人の教育委員では無理なので、それをあがってきた答申や報告を尊重しなさいということになっていたわけです。それで2004年の去年の改訂は調査委員会で、「すべての教科書について調査を行い結果を報告する」としてあくまでも参考資料と変えられていますが、この解釈なんですが、報告するけどそれにもとづいて教育委員はやってくださいよ、ってことなんですか? 指導室長 まず、教科書採択の採択権は、教育委員会にあるということで、そのあたりも十分に考えてこのような要綱を定めてきたところであります。とくに今お手元に規則が配布されたということでございますけれども、規則の第1章、総則 第2条 教科書採択の基本方針というところでは第2項に「教科書に関する専門的な調査を行い、その成果を生かす」ということで、私たちは十分にこの調査委員会等々の中で専門的な調査も十分に行われるものと認識しているところであります。 新城 当局がどう認識するかは別でね、それは教育委員がどういうふうに認識しているかって いうことは重要なわけですよ、そうでしょ。その点ではやはり、4月28日に提示されながら廃止になった「小中学校の採択の事務処理要綱」では、やはり報告先が教育長か教育委員会なのかどうかではなく、単なる調査機関に変える点が不徹底ではなかったのかと、協議ということでは協議してやるわけですからね。やはり方向性も示しますね。その点がやはり、この4月28日が不徹底だったから、改悪せざるを得なかったのではないかと。いうのが私はまあ、疑念を抱くわけなんですね。その点についていかがなんですか。 指導室長 より適正な採択事務を行うために規則を制定して、それに基づいて要綱、および手引きを定めてきて、実際に昨年度、これで小学校の採択は適正に行われると認識しております。 この2001年の要綱からめまぐるしく規則とか、要綱、手引きに変えたは誰の指示だったのかというふうに私は危惧するわけですね。まあ経過、教育委員会の審議を見ますと、これは教育委員じゃないというのは歴然としているわけですよ。誰なのか、区長の命令なんですか? 指導室長 そのようなことは一切ございません。 新城 新しい歴史教科書をつくる会の方々は、4年前、扶桑社版の教科書が採択されなかったことに対して、今回は2005年の採択には絶対には10%。全国の採択には10%(13万冊)と言われるんですが、以上を確実にとって「リベンジ」と主張しているわけですね。そのために「採択システムの適正化」とか2002年8月の文部科学省の通知を非常に重要視しているんですが、それから誠実な採択環境の確保だとか、教育委員会の是非の検討とか、大方針を大胆に打ち出しているわけですね。 指導室長 「つくる会」の今のご指摘の件につきましては私は全く存じかねます。また教育長等々にそのように何か出版社に何らかのアクションを起こしたと、いうことは私は伺っておりません。 新城 先だっての2月、3月の定例会でもだいぶ話題になったんですが、チャンネル桜は「つくる会」の放送局ですね? それから番組、でそこで関わることが「つくる会」の関係者との対話の一環であるというふうに、本来なら区長に聞きたいのですが、区長がいらっしゃらないので、気づかなかったのかな。その点、教育長どうなんでしょう? 庶務課長 お話の講演会については、前にもお答えした通りでございまして、教育改革についての会議を行うということの中で、教育委員会としては ネーミングを出してきたということだけです。 新城 「つくる会」系の日本の前途を歴史を考える会の「採択手続きの改善に関する提案」が今年の3月2日に出されている。そこでは「教育委員会の決定は、選定資料の評価に拘束されるものではない」という内容を提案の中で言っている。翌3日のサンケイ新聞では「文部科学省の山中伸一審議官と片山純一教科書課長が2日、自民党の有志でつくる『日本の前途と歴史教育を考える議員の会』の総会で明らかにした」と報道されている中身があるんですが、この内容については、事実は確認されています? 指導室長 ご指摘の点につきましては存じかねます。
(4)文科省の通知にさえ反して、教育専門家と親を排除する山田区長新城 確認されていないということなので、次にいきます。2005年の4月12日付の文部科学省の通知の内容を認識してらっしゃると思いますが、その点について少し具体的に教えて下さい。 指導室長 平成17年の4月12日でございましょうか? 本年の4月12日に文部科学省初等中等教育長からまず、各都道府県教育委員会、教育長宛、および各発行社宛に教育委員会宛には平成18年度使用教科書の採択にするという通知文および教科書の発行者につきましては、 教科書の採択に関する宣伝行為等について、通知文が出ていることは承知しています。 新城 この通知は例年文科省が出している内容にとどまっているんですが、教育委員会の今おっしゃっていたもの以外に教育委員会の決定は選定資料の評価に拘束されないとする内容な含まれていない、とする「つくる会」系のいわゆる、日本の前途と歴史教育を考える議員連盟の総会とそれを受けたサンケイ新聞の報道があるんですが、言っている内容は全く含まれていない。つまり文科省はサンケイ新聞が報道している、あげてくる報告書に拘束されるな、というようなことを文科省の教育課の大西課長補佐が明確にこれを否定されているわけです。杉並区の教育委員会がこの調査委員会などあがってくる各種部会にあくまでも参考資料として教育委員会が、教科書を決定しているというふうにしているんですが、これは「つくる会」の方針によるもので、文科省の指導とは異なるものではないかと思うんですが、その点ちょっと教えて下さい。 指導室長 教科書の採択権限は法令で定められている通り、教育委員会にあるということです。文部科学省の通知をそれに沿ったものであると認識している所でございます。 新城 採択区の教育委員会の採択権限の法的根拠は何にあるのか、改めて伺います。 指導室長 先ほど申し上げました、採択権限は教育委員会にあると申し上げましたが、先に定めました規則でも先ほど朗読をさせて頂いたところですが、専門的な調査を行うと明記しているので、当然のことんがら教育委員会が職責をはたしてくという流れです。 新城 これがどういうふうに徹底されるかという点についてはいろいろ不安もあるわけですよ。2000年3月20日の文科省の通知の中身なんですが、この採択の改善について専門的な教科書研究の充実をはかること。これが通知の中に入っているわけですね。今日、じつは私は、文科省の教科書会議に問い合わせしてみたんです。 指導室長 根拠法では、地方教育行政の組織および運営に関する法律の第23条、教育委員会の職務権限、というのがございまして、ここに第6項教科書その他の教材の取り扱いに関する報告ということで、教育委員会の職務権限というものが記述されております。 新城 これは市も区もそうだと思うのですが、教育委員会が設置する選定審議会、これは区によっていろんな名称がありますので、こういう法的根拠は都道府県の教育委員会の制定審議会の教科書の無償措置法にその設置を義務づけ、第13条で採択は、あらかじめ選定審議会に意見を聞いて、一種の教科書図書について行うとしている。専門家による調査研究機関を設置する趣旨は、教育の専門性にやはり原理にあるとしています。都道府県教育委員会の選定審議会についての規定は、当然、採択区の調査研究機関にも準用されるものと私は考えるんですが、区の認識はどうなんでしょうか? 指導室長 (マイク入っていない) 新城 やはり、専門家からあげられてくるものについては、重視をしてそれに基づいて、やはり今回の教科書採択がやはり私はなされるべきだと思いますが、ただ今回の杉並区教育委員会の流れを見ていますと、非常に危惧するわけです。むしろ法や文科省の通知にさえ従わないで、「つくる会」のこういう方針に従おうとしているのかなと、非常に考えるわけなんですが、その点について再度、明確な姿勢を伺っておきます。 指導室長 教科書採択はいま、適正に行ってまいりますので、今のご心配の点は一切ないと判断します。 新城 一切ないという答弁で、私も「ああそうなんだ」と思いたいんですが、ところが昨年の小学校の採択に関する教育委員会の議事録を私は読んでみました。調査委員会から出された報告書も、それから各種部会から出された報告書も並べてみました。 指導室長 ぞれは教育委員会の判断。または教育委員会の独自の調査・研究、あるいはそれまでの経緯等々を踏まえた判断と理解しています。 委員長 あとだいぶありますか? 新城 あとやりとり含めて20分で終わると思うんですが。 委員長 質問そして答弁もなるべく当を得て簡潔にしていただいて、引き続き休憩なしで、続行します。
(5)「教えにくい教科書は教師のせい」「専門家の指摘する欠点は長所」 と暴論を吐く「つくる会」委員新城 ありがとうございます。審議の中身にふれていくんですが、「報告書の中の欠点は長所」と理解するとして、現場教育専門家の評価と180度逆の評価をしているわけです。それで「教えにくい、使いにくい」という現場の声に対して、「何で使いにくいのかな」、これはある委員の言葉ですよ、「私は実際に教壇にたった経験がないからわかりませんが、ちょっと理解できない」として、さらには「優秀な先生はどんな教科書を与えてもきちっとした授業が出来ますが、逆にダメな先生は、立派な教科書を与えてもダメなのです。先生方には勉強してもらいたいと思います」と宮坂さんはおっしゃってるわけなんですね。使いにくいのは教師のせい、だという暴論をどうなんですか、教育委員会。 指導室長 その学校の調査、使用上の便宜というところではそういう意見もあったかもしれませんが、また教育委員のそのような発言があったとも議事録があればそれは事実だと思いますが、教育委員会としては適正に採択を行ったと認識しています。 新城 適正な採択がされてないから、こういうふうに問題にしているわけですよ。さらに宮坂委員は、「教科書が変われば、新しい教科書をやるわけですから、その3倍くらいに負担がかかってしまう。それはあたりまえ。使いづらいというレベルの問題だとすれば、それは教える側の努力の範囲できちんとやるべきです」と発言しているわけですね。 指導室長 調査委員会等につきましては規則で規定されている通り、意義があるものと考えております。 新城 こんな傲慢で、非常に独善的な態度で、「規則」の「採択の基本方針」にいう「専門的な調査を行い、その成果を生かす」これにさえ反するものと。それからこういう形で現場の意見が無視されるんだったら、「手引き」の「調査の観点」で「使用上の便宜」の文言をこの調査機関の中にこれを盛り込む必要もないんじゃないですか。どうなんですか 指導室長 「手引き」に記載されている調査の観点につきましては、東京都教育委員会等の調査等を踏まえて設定したものでございますので、すべてを網羅しているものと考えているところであります。
(6)議会無視の規則・要綱は撤回を!新城 今回の採択制度の改悪によって、昨年からもはや専門的な研究の意味が失われて、教育委員会による独善と偏見がまかり通っていると。これは小学校の先ほど申し上げた審議の中身でもわかりますよね。それと言うのも、やはり私が冒頭に申し上げた山田区長が中学校の社会科で「つくる会」教科書の採択しようという政治的意図から、今回の調査機関の結論に拘束されないための仕組みを作ったのではないかと私は考えるわけです。 指導室長 教科書採択にかかって、これから採択事務が始まるところでございますので、教育委員、まあ教育長も教育委員でございますので、コメントを述べるのはお控えいただければありがたいと思います。以上よろしくお願いします。 新城 やはり、先ほども申し上げました手続きの問題ですね、そもそも議会に報告もなくて一方的に2度にわたる改訂が、しかも教育委員会の形骸化を利用しながら、この行われた前規則とか、それにもとづくこの要綱手続きはいったん撤回すべきだと私は思います。その点で撤回して、もう一回審議を教育委員会でも私たち監視すべき文教委員会ででも、これが本当にどうなのかということを審議させてください。その点は、私は是非求めておきたい。 指導室長 文教委員会での審議云々というのは、私の権限ではございませんので、何ともお答えのしようがないのですが、後段の各調査委員会あるいは種目調査部会の調査結果を十分に教育委員に伝えるということで、適正な採択を行うように努めてまいる所存でございます。 新城 本当に今の区の姿勢を見ていますとね、委員長、私は本当に危惧をするわけですね。この「つくる会」の教科書を採択するためにこういうふうな議会無視の暴論がまかり通るのかと。今後の教育委員会は、当局はやり続けるのかって思うわけですよ。それで、私はさっき採択要綱の問題、規則の問題を出しましたよね。 区の例規集とか要綱集に区の指導室の要綱が前回把握されてませんでしたから、のってるのかといことで、私は自分の勉強不足もあるのかな、ということで調べてみたわけですよ。確認してください。要綱集の中に指導室の部分まったくないないんですよ。 指導室長 要綱はことあるごとに私も気付いていました。今、要綱を整理しています。早急に載せる準備を進めているところでございます。 委員長ほかに質疑はありますか。無いようですので、質疑を終了します。
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--------------------------------------------------------------------------- 2005・05・24 |
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